国民保養温泉地

2011/10/18更新

 
温泉の定義、掘削や利用などに関して規定した法律。この法律で「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気、そのほかのガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温泉源から採取した時の温度が摂氏25度以上、または別表に示した物質を含んでいるものを指す。

温泉

 
自分が所有している土地でも、温泉を湧出する目的で掘削する場合には都道府県知事の許可が必要。湧出量、温度、成分に影響がないように保護する目的がある。

温泉法

 
温泉の公共的な利用を増進するために、温泉法に基づいて旧環境庁が指定した地域のこと。(1)温泉の効能が顕著(2)湧出量が豊富(3)付近一帯の景観が佳良(4)環境衛生的条件が良好(5)顧問医を設置などの条件を満たし、療養、保養、休養に適した健全な温泉地。温泉利用施設の整備にあたって「ふれあい・やすらぎ温泉地整備事業」の補助の対象になる。2004年現在の指定地域数は91か所。



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